車検Q&A
こんな時はどうすれば良いの?
- 車検がすでに切れている場合はどうすれば良い?
- 車検がすでに切れている車両では公道を走ることができません。
積載レッカー車などで車検を実施する場所まで輸送する。又は臨時運航許可(仮ナンバー)を取得して 車検を実施する場所まで移動する。
いずれかの方法となります。
- 車検が切れた車両で公道を走行するとどうなる?
- 道路運送車両法違反「無車検車運行」により刑事処罰の対象となります。
また、自賠責保険も切れていた場合「無保険車運行」となるため法律違反となります。
車検と自賠責保険も切れた車両で公道を走行した場合、「1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金」となる重大な違反行為となります。
- 保安基準に適合しないものにはどんなものがある?
- 下記のような不正改造を施している際は、車検に通りません。
- 鋭い突起のあるスポイラー等
- レンズ部分にストライプテープを貼付しているなどのテールランプ
- クラクション部分のミュージック・エアー
- 点滅が著しく速い方向指示器
- 車体外へ突出したタイヤ
- フロントウィンドウやフロントサイドウィンドウの着色フィルム
- 左右ヘッドライトの灯光の色違い
- 最低地上高が9センチ未満の車高の車
- 納税証明書をなくしてしまった
- 納税証明書を紛失してしまった場合、再発行することが可能です。
- 軽自動車の場合
車検時に必要となります。再発行の上、必要書類としてお手持ちください。 - 普通乗用車の場合
再発行は不要ですが、別途、納税状況の確認をさせて頂きます。
- 軽自動車の場合
- 車検証、自賠責保険証書を紛失してしまった
- 再発行が必要となります。
お手続きの上、必要書類として車検時にお手持ちください。
- 車の名義と車検申し込み人の名義が違う場合
- 名義が違っていても車検を受けることは可能です。
- 車検はいつから受けられるの?
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車検証に記載の「満了日」の1ヵ月前から受けることができます。
早く受けたからといって有効期間が短くなることは有りません。
満了日から2年間が有効となります。